交通事故
保険会社は少しでも損害賠償の支払額を減らそうと、独自の基準によって賠償金額を提示し、多くの人がそれに応じてしまいます。
もし提示に対して納得できず、裁判を起こし勝訴した場合、2~3割増しの金額が支払われることになります。
また裁判では入通院日数や後遺症だけでなく、その他の事情も賠償額に対して主張することができます。
示談がまとまらない、金額に納得がいかない等で訴訟をお考えの際には、是非1度 弁護士にご相談ください。
弁護士費用特約
弁護士費用特約とは、交通事故などの弁護士費用を補償してもらえる自動車保険などの特約です。
多くはオプションとして設定されていますが、加入率の高さに対して実際の使用率が少ないのが現状です。
もらい事故などで被害者となった際、支払われる賠償が少なく車が直せない等の事態を防ぐため、保険内容を確認してみましょう。
弁護士費用特約に加入していれば費用を気にせず弁護士に依頼でき、示談金の増額が見込めるかもしれません。
解決までの流れ
事故直後
警察と保険会社に連絡します。これを忘れると証拠不足などで不利になる場合もあります。
示談・交渉
相手方の保険会社から示談案が提案されます。一度、弁護士にご相談下さい。
訴訟
示談交渉で話がまとまらない場合、訴訟を起こすことも可能です。
弁護士の役割
・示談案の内容が相応であるかの調査。
・怪我や後遺症がある場合、
後遺障害の
等級に対して意義の申し立て。
費用について
交通事故に関する弁護士費用は、一般的な民事事件費用によります。
弁護士への依頼は、着手する際の「着手金」と、成功の程度に応じた「報酬金」の合計2回 費用を頂きます。
場合によってはその他の実費(弁護士の交通費・宿泊費・日当)を別途いただくことがございます。
また相手方から得られた経済的利益(慰謝料・財産分与・養育費等)によって報酬金の額が異なります。
経済的利益額
着手金
着手金
経済的利益額
300万円 以下
着手金
(8%)×1.1 円
報酬金
(16%)×1.1 円
経済的利益額
300万~3000万円 以下
着手金
(5%+9万)×1.1 円
報酬金
(10%+18万)×1.1 円
経済的利益額
3000万~3億円 以下
着手金
(3%+69万)×1.1 円
報酬金
(6%+138万)×1.1 円
経済的利益額
3億円 以上
着手金
(2%+369万)×1.1 円
報酬金
(4%+738万)×1.1 円
表記されている金額は、おおよその基準です。事案の内容により費用が増減する場合があります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 なお、金額は消費税(10%)を含む金額となります。