民事再生
民事再生とは、一定の収入があることを条件に財産を維持したまま借金を返済していく方法です。
原則として、手続きによって減額された借金を3年間で完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上、返済が免除されます。
処分されたくない財産を所有している方や、特定の職業に就いている方などにお勧めできる制度でしょう。
なお、裁判所が再建不可能と判断した場合、破産するしかなくなってしまうので、お早めにご相談ください。
解決までの流れ
民事再生の申し立と債権者説明会
申し立に必要な書類を用意し、申し立をします。
裁判所が保全処分(返済の一時中断)を決定したら、債権者説明会を開きます。
債権者説明会とは、債権者に対して民事再生に至った経緯や、取引継続と再建に向けた協力要請を行う会合です。
弁護士の役割
・申し立とそれに必要な書類の準備
・債権者説明会に必要な書類の準備
諸々の報告、債権認否、再生計画書の作成
債権者説明会の後、開催の結果とその要旨の報告や、その他多くの手続きがあります。
弁護士の役割
・様々な報告書や会計書類の作成
・債権認否書の作成
・再生計画書の作成
再生計画の承認と返済の再開
作成した再生計画は裁判所の管理下で開催される債権者集会で多数決によって決議されます。
無事可決し、裁判所もそれを承認すれば、再生計画の内容での返済が開始されます。
弁護士の役割
・債権者との交渉をする
費用について
弁護士への依頼は、着手する際の「着手金」と、成功の程度に応じた「報酬金」の合計2回 費用を頂きます。
場合によってはその他の実費(弁護士の交通費・宿泊費・日当)を別途いただくことがございます。
着手金
22,000 円
報酬金
再生計画が承認された場合
22,000 円
裁判所へ申立費用等の実費
30,000 円
表記されている金額は、おおよその基準です。事案の内容により費用が増減する場合があります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 なお、金額は消費税(10%)を含む金額となります。