遠藤秀幸法律事務所

犯罪被害・告訴

盗まれた・壊された・殴られた・脅された等、犯罪に相当する被害にあった時、警察に連絡または被害届を出します。
しかし、それだけでは実際に捜査は開始されません。
すぐさま捜査を開始し、加害者に対して処罰を求める場合には告訴状を提出しなければならず、それは非常に受理されづらいものです。
どうしても告訴状を受理してもらいたいといった場合、まず一度 弁護士にご相談ください。

解決までの流れ

告訴状・告発状の作成

依頼者様から事情を伺い、事情がどのような犯罪に該当するのかを調べ、告訴状・告発状を作成します。

弁護士の役割

・依頼者様からの事情聴取

・告訴状・告発状の作成

告訴状・告発状の提出と警察の事情聴取

告訴状・告発状さえあれば依頼者様のみでも申告は可能ですが、告訴状・告発状が受理される前に事情聴取がなされます。
何を聞かれるのか、どう答えればいいのか不安だという場合は弁護士が同行し、法的な観点からのアドバイスや事情聴取のスムーズな進行をサポートします。

弁護士の役割

・申告、事情聴取への同行

費用について

弁護士への依頼は、着手する際の「着手金」と、成功の程度に応じた「報酬金」の合計2回 費用を頂きます。
場合によってはその他の実費(弁護士の交通費・宿泊費・日当)を別途いただくことがございます。

告訴・告発、事情聴取への同行

着手金

330,000 円~

報酬金

事件内容により、相談の上決めさせて頂きます。

表記されている金額は、おおよその基準です。事案の内容により費用が増減する場合があります。

法律相談 内容に関わらず
1時間 (基本単位)
5,500 円

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 なお、金額は消費税(10%)を含む金額となります。

お問い合わせ・ご相談
TEL:042-750-2566
土日の相談も可能