遠藤秀幸法律事務所

相続問題

遺産分割での揉め事など、円満な遺産分割協議が難しい場合は、法律的な視点から現状を把握してベストな解決方法をご提案します。
また、被相続人死亡後、相続人間で争いが生ずることはよくあります。
そのような場合には弁護士に依頼し、場合によっては調停、審判などを経て遺産分割を実現されることをお勧めします。

分割の方法

現物分割

遺産そのものを現物で相続する方法です。
相続相当分通りに分けることが困難な場合、差額を金銭で調整します(代償分割)。

代償分割

相続分以上の財産を取得する場合、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。

換価分割

遺産を売却した上で金銭を分ける方法です。
現物を分割してしまうと価値が低下する場合など、この方法が採られます。

解決までの流れ

誰がどの財産をどの方法でどれだけ取得するか相続人全員で協議します。
また、遺言書がある場合でも相続人全員の合意があれば、遺産をどのように分割しても問題ありません。
遺産の分割協議に相続人全員が参加していなかった場合は、その分割協議は無効となってしまいます。

遺産分割調停

相続人同士で話がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行い、調停委員と共に裁判所で話し合いを行います。

遺産分割調停

遺産分割調停とは、相続人同士で話がまとまらない場合、家庭裁判所で調停委員と共に話し合いをする方法です。
調停には申立書が必要となり、調停には相続人本人が裁判所へ行く必要があります。

遺産分割審判

遺産分割審判とは、遺産分割調停で相続人全員の合意に至らなかった場合に裁判で決着を付ける方法です。
申立書を作成し裁判手続きを行い、裁判所が遺産分割の内容を決定します。

弁護士の役割

・遺言書の有無や内容の整理

・相続人及び遺産の調査

・各相続人の相続割合などの調査

・遺産分割協議に必要な情報を収集、整理

・遺産分割協議書の作成の代行

・申立書の作成を代行


弁護士を遺産分割協議や調停の代理人とすることもできます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、話し合いで合意した内容を書き記し、相続人全員が合意したことを証明するための書類です。
特に決まった書式はありませんが、その効力を十分に発揮させ後のトラブルを避けるためには細心の注意が必要となります。
また、不動産・預金・株式・自動車などの相続の手続きに必要な書類ですので、遺産分割協議書の作成は避けては通れません。

遺言書の制作

どの財産を誰に相続させるかを明確にし、後日の相続争いを未然に防ぐためには、遺言書の作成は有効な手段です。
しかし、自筆証書による遺言は極めて厳格な要件が定められており、その有効性が争われ、新たな問題となる場合もあります。
遺言書の作成に弁護士が関与し、遺言内容を明確化することにより、遺言書の効果をより確実にすることができます。

費用について

なお、弁護士費用は、一般的な民事事件費用によります。

遺産相続

遺産分割調停

220,000 円~

遺産分割審判

220,000 円~

遺言書制作

遺産総額によって金額が異なります。

遺産総額

費用

遺産総額

300万円 以下

費用

110,000~220,000 円

遺産総額

300万~3000万円 以下

費用

(1%+17万円)×1.1 円

遺産総額

3000万~3億円 以下

費用

(0.3%+38万円)×1.1 円

遺産総額

3億円 以上

費用

(0.1%+98万円)×1.1 円

表記されている金額は、おおよその基準です。事案の内容により費用が増減する場合があります。

遺言書執行

遺産総額によって金額が異なります。

遺産総額

費用

遺産総額

300万円 以下

費用

324,000 円

遺産総額

300万~3000万円 以下

費用

(2%+24万)×1.1 円

遺産総額

3000万~3億円 以下

費用

(1%+54万)×1.1 円

遺産総額

3億円 以上

費用

(0.5%+204万)×1.1 円

表記されている金額は、おおよその基準です。事案の内容により費用が増減する場合があります。

法律相談 内容に関わらず
1時間 (基本単位)
5,500 円

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 なお、金額は消費税(10%)を含む金額となります。

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TEL:042-750-2566
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