離婚相談
離婚しようとした際、話し合いで合意するのが理想ですが、様々な理由で問題化してしまう場合が多いのが実情です。
そこで弁護士に依頼することにより、法律・判例に従った中立的な立場から正当な解決が可能となります。
解決までの流れ
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚3つの手段があります。
協議離婚
協議離婚とは、夫婦間で離婚に合意し、離婚届を役所に届け出る方法です。
様々な条件を決め残したり不利益はないかなど、早い段階から弁護士と共に話し合いを進めていくことをお勧めします。
1.合意と離婚条件
両者が離婚することに合意している上で、離婚の条件を決めなくてはなりません。
財産分与や年金分割、慰謝料、その他夫婦間で気になる全ての事について取り決めます。
子供がいる場合には親権や養育費、面会などについても話し合いましょう。
2.離婚協議書と公正証書
話し合いで取り決めた内容を離婚協議書として書類にまとめます。
これは、後の「言った・言ってない」の揉め事や、金銭トラブルを防ぐためのものです。
さらに離婚協議書を公正証書とすれば、養育費などの支払いが滞った際に強制執行ができます。
弁護士の役割
・取り決め内容に不備がないか確認
・どちらか一方が不利な内容でないか確認
・離婚協議書の作成
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員が双方の意見を聞き、離婚の条件や内容を決定していく方法です。
簡単に言えば、いかに調停委員に自分の主張に賛同してもらえるか、という事になります。
弁護士に依頼すれば「上手く意見を主張できてない」「言いたいことがちゃんと伝わってない」といった心配もありません。
後述の裁判離婚よりも費用が安く、夫婦間の事情を外部に露呈せずに済むなどのメリットがあります。
1.調停の申し立て
申し立てをすると裁判所から1回目の調停の日程調整のための連絡があります。
日程が決まると期日通知書が送られてきます。
2.調停当日
両者が交互に調停室に入り、それぞれの主張を調停委員に伝えます。
調停室に入る毎に30分程の話をするので、1回の調停でおおよそ2~3時間かかります。
一度で話がまとまることは稀で、第2回、第3回と調停を重ねていくことになります。
弁護士の役割
・申立書の作成
・離婚調停に同席
・要点をまとめて意見を主張・説得する
裁判離婚
裁判離婚とは、前述の離婚調停で合意に辿り着けなかった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判所が判決を下す方法です。
家事審判法という法律によって、訴訟を起こす前に離婚調停を行う必要があります。
1.訴訟の申し立て
裁判所に提出した訴えが認められると、1回目の口頭弁論の日程が指定されます。
また相手方に呼出状と訴状が送られ、相手方はそれに対して反論(主張)する答弁書を作成し裁判所に提出します。
2.口頭弁論と審理
口頭弁論では交互に主張や証拠提出をし、裁判官がどちらの主張が正しいかを判断(審理)します。
2回目以降も月1度のペースで開催され、数年に亘って長期化することもあります。
長期化を望まない場合は、途中で裁判官から提案される和解を受け入れる手もあります。
弁護士の役割
・訴状や関連する書類の作成
・様々な手続き
・口頭弁論の代行
費用について
弁護士への依頼は、着手する際の「着手金」と、成功の程度に応じた「報酬金」の合計2回 費用を頂きます。
場合によってはその他の実費(弁護士の交通費・宿泊費・日当)を別途いただくことがございます。
また相手方から経済的利益(慰謝料・財産分与・養育費等)を得られた場合は、追加の報酬金を頂きます。
着手金
離婚調停・交渉・仲裁
220,000~330,000 円
離婚訴訟
275,000~440,000 円
報酬金
離婚調停・交渉・仲裁
220,000 円~
離婚訴訟
220,000 円~
表記されている金額は、おおよその基準です。事案の内容により費用が増減する場合があります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 なお、金額は消費税(10%)を含む金額となります。